宮古島市議会 2022-12-16 12月16日-06号
◎農業委員会会長(芳山辰巳君) 遊休農地については、農地法第32条第1項第1号及び第2号に規定されており、その中で1号遊休農地、2号遊休農地の構成で区分されております。本市における遊休農地の面積は、この合計面積となり、本年11月現在で34.2ヘクタールとなっております。また、本市における耕作放棄地の面積は本年11月現在で33.9ヘクタールとなっております。
◎農業委員会会長(芳山辰巳君) 遊休農地については、農地法第32条第1項第1号及び第2号に規定されており、その中で1号遊休農地、2号遊休農地の構成で区分されております。本市における遊休農地の面積は、この合計面積となり、本年11月現在で34.2ヘクタールとなっております。また、本市における耕作放棄地の面積は本年11月現在で33.9ヘクタールとなっております。
遊休農地は農地法第30条第3項で規定され、農地だったが現在は農地として利用されず、今後も農地として利用される可能性も低い土地、これは1号遊休農地とされております。あるいは農地であるが、周辺の農地と比較したときに利用の程度が著しく低い土地、これは2号遊休農地と定義をされております。
農業委員会が調査しているものについては、遊休農地という言葉を使っておりまして、その遊休農地にも1号遊休農地と2号遊休農地というものがございます。1号遊休農地につきましては、現在耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されていないと見込まれる農地というふうにございます。